計算した方がお得
2025年4月着工の住宅から
省エネ基準に適合させる必要があります。
具体的には、
・断熱性能等級4(以上)
・一次エネルギー消費量等級4(以上)
です。
外皮計算をして、上記の性能を証明する場合、
確認申請の前に適合判定を受ける必要があり、
時間も申請費用もかかります。
一方、仕様規定で性能を証明する場合は
適合判定を受ける必要もなく、
時間も申請費用もかからず
ほとんどの場合が仕様規定を使って
性能を証明する方法を選択することになると思います。
仕様規定を使う場合、こちらの表にある仕様を
満足させる必要があります。
屋根は外張り断熱でも熱抵抗値(R)は4.0以上にする必要があります。
外壁やその他の床(床下のある床)は、それぞれ熱抵抗値(R)が2.2ですから
それほど問題になりませんが、
屋根の性能(熱抵抗値(R))はかなり高い値(4.0以上)を
要求されています。
普段私が設計している住宅は
外皮計算と一次へネルギー消費量計算をすると
ZEHレベルの内容になっています。
ZEHレベルを具体的に言うと
断熱性能等級5、一次エネルギー消費量等級6です。
(実際に計算して外皮性能を見ると断熱性能等級6に近い性能です)
外皮計算をする場合は、屋根、外壁、床、基礎部分といった
部位ごとに熱貫流率を算出するのですが、
屋根の熱抵抗値(R)は3.21という場合もあります。
ですが、他の部分(外壁や床)の熱抵抗値(R)が
高いので、全体の外皮としては高い性能となるわけです。
仕様規定を利用し、屋根に過剰性能となる
価格の高い断熱材を使用しながらも
基準ギリギリの性能(断熱性能等級4)と評価されることを了承し、
時間と申請費用を節約するか、
きちんと外皮計算と一次エネルギー消費量計算をして
性能に見合った断熱材を使用し、正しい評価を
受けることの代償として時間と申請費用をかけるのか、
2025年4月着工分の住宅からは
どちらにするかを考えなくてはならなくなります。
ちなみに、200平米以下の平屋の場合、
省エネ基準に適合していることを
証明する必要はありませんので、
申請上は、このことについて考える必要はないのです。
もちろん省エネ基準には適合させないといけないのですが、
それを申請上、証明する必要はないと言うことです。
建主さんと設計者で、よく話し合って
決めていくしかないですね。
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