スノコ状の床
千葉市の場合、「スノコ状の床」は、その水平投影面積を
建築面積又は床面積に算入しなくて良いそうです。
これは、パンチグメタルやグレーチングの様な隙間のある床も
含まれるそうです。
って、なんのこっちゃ、ということですが、、、
バルコニーなどの床を板でスノコ状にすることがあるのですが、
それを建築面積又は床面積に算入しなければならないか、
それともしなくてもよいかで
法律(都市計画法)で決められた“建蔽率”を超えてしまうのか、
超えずに済むか、が決定してきて、その土地に対して
建てられる建物の規模に大きく影響してくるのです。
多くの自治体では、この「スノコ状の床」は“屋根(又は床)とみなし”
その水平投影面積を建築面積(又は床面積)に算入することになっています。
※自走式の大きな駐車場で、床をグレーチングにして、
“法的に床の無い状態”をつくって、建築物としての
確認申請を省略しようとした計画が多く発生してので、
グレーチングなどの隙間のある床を“法的に床の無い”ものとせず、
それも“床又は屋根とみなし”建築面積や床面積に算入するという
ように法律の解釈を数年前より変えてきた自治体が多いです
私の場合、バルコニーのスノコ床のほか、
浴室の坪庭の上に“パーゴラ”をつくることが多いのですが、
千葉市の場合、この“パーゴラ”も「隙間のある屋根(又は床)」なので、
建築面積に算入しなくてよいということです。
千葉市で家をつくる方は、ちょっと得ですね。
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