建築基準法 第84条の2

いろいろ

建築基準法 第84条の2「簡易な構造の建築物について」

簡易な建築物(開放性の高い自動車車庫、物置など)について、

緩和するという条文。

それを更に詳しく規定している

“ 建築基準法施行令 第316条の9及び10 ”

そして、その条文の一部を更に詳しく規定している

“ 国土交通省告示 平成5年 告示 第1427号

それらとは別に、構造に関する規定

“ 建築基準法施行令 第40条 ”




それらを網羅するように、描いたスケッチ。

小さな物置を(コストを抑えつつ)つくるのは、一筋縄ではいきません。汗

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