建築基準法 第84条の2
建築基準法 第84条の2「簡易な構造の建築物について」
簡易な建築物(開放性の高い自動車車庫、物置など)について、
緩和するという条文。
それを更に詳しく規定している
“ 建築基準法施行令 第316条の9及び10 ”
そして、その条文の一部を更に詳しく規定している
“ 国土交通省告示 平成5年 告示 第1427号
それらとは別に、構造に関する規定
“ 建築基準法施行令 第40条 ”
それらを網羅するように、描いたスケッチ。
小さな物置を(コストを抑えつつ)つくるのは、一筋縄ではいきません。汗