境界杭は大事
農転の許可が降り、
測量をして道路境界と隣地境界に
境界杭を入れたということで、
千葉県長生郡「ふるさとをつくる家」の
敷地に行ってきました。
車の外気温計が35度を表示していて、
外に出た瞬間、目眩がしそうなほどの暑さでした。
雑草が茂っていて
隣地境界杭1ヶ所が確認できませんでした。
草刈りをして、地縄を張る際に確認します。
敷地の反対側の道路境界杭も今回新たに入れたのですが、
こちらも雑草で全く確認できませんでした。
少し崖になっていて一人では危険なので、
地縄を張るときに、確認したいと思います。
麦わら帽子をかぶり、長靴を履き、
腰に蚊取り線香をぶら下げて、
敷地の中に入って行きましたが、
残念ながら全部の杭を確認することが
できませんでした。
新たに土地を手に入れるときに、
境界杭の確認をキチンとされない建主さんが
意外と多いのですが、
必ず全ての境界杭を確認しなければいけませんので
ご注意ください。
もし、キチンと杭が入っていない場所があったら
不動産屋さんに言って、必ず境界杭を入れてもらうように
してください。
その境界杭で囲われた内側が敷地になります。
これは、建築基準法においてもそうですが、
権利関係においてもとても大事なことです。
将来、近隣トラブルを招かないためにも、
購入のタイミングで必ず、境界杭を確認します。
もう一つ。
敷地の境界杭を確認する他に、
道路の境界杭も確認します。
これは敷地側だけでなく、
敷地と反対側の道路境界杭も確認します。
このことで、道路の幅がどこからどこまでかわかります。
要は道路幅員を確認しておくことが大事ということです。
もし、道路幅員が4M未満の場合、敷地の一部を道路の一部として
建物の計画をしなければならない場合もあります。
いくら口頭で不動産屋さんが
「道路の幅は4Mです」と言っても、
必ず、境界杭を確認して道路幅員を確認してください。
5センチでも4Mに足りなければ、
建築基準法的には大きな問題になりかねません。
ご自分でわからなければ、
設計者に確認してもらうようにしてください。
「ふるさとをつくる家」も、
いよいよ地縄を張り
もう少しで地鎮祭を行うところまできました!
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