ポーチの床面積

日記

ポーチは基本的に床面積に算入されない
ということは建築士の間では知られていること。
*屋内的用途(自動車車庫など)に該当する場合は、
 当然、床面積に算入する。

今回、確認申請で2回続けて
ポーチの一部を床面積に算入するよう
指摘を受けたので記しておく。

指摘内容を簡単に言うと
「通常のポーチよりも広いから
 “吹きさらしの廊下”と同じように、
 樋先から2メートル後退した部分は
 床面積に算入しなさい」
と言うもの。

建築申請memoを確認しても
そのような記述はなく
「根拠は?」とお聞きすると

建設省住指発115号だと言う。

建築申請memoにあった図解と同じものがあって

それを見ると、
私の理解の通り、ポーチは基本的に床面積に不算入、
屋内的用途がある場合は、その部分を床面積に算入するとのこと。

さらに解説の(2)を読んでいくと、
「ポーチの部分の面積が通常出入りに必要な大きさを
 超える場合・・・」と言う表現が出てくる。
「通常」と言うのが曖昧で、(お互いに)恣意的な判断を
してしまう可能性が出てくる部分だ。
しかも、文章の末尾は「判断する必要があろう」と言う曖昧表現。
もし、算入させるべきであれば、曖昧にせず、
具体的な大きさ(比率でも)を示した上で、「算入する」とすべき。

そして、どこにも「吹きさらしの廊下」と
同じ方法でポーチを床面積に算入させるという記述がない。

今回、2件続けて同じ指摘を受けたが、
2件とも別の民間確認審査機関。

もし、ポーチを床面積に算入させる必要があるなら
行政や確認審査機関だけでなく、
もっと、広く建築士にも伝えていくべきかと感じた。

注)今回確認申請した1つの住宅は、建主さんがサーフィンをされていて
  サーフボードを振り回すので、ある程度のポーチの広さが必要だった。
  もう一つは、土間部分はそれほど広くなく指摘自体の意味が不明。

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