防火袖壁

日記

現在設計中の住宅が準防火地域にあることで、
サッシが防火用のものにしなければならないか、
それとも普通のサッシで良いのか?
再確認していました。

単純には「延焼ライン」の中にサッシがあるのか
外にあるのかで、防火用のサッシにするかしないか
決まります。
「延焼ライン」というのは、
1階の場合、道路中心線または隣地境界線から3M、
2階の場合は5Mと決められています。
その範囲の中にあるサッシは、防火用のものに
しなければなりません。

防火用のサッシは、全てアルミ製で
ガラスは基本的に網入りのものになります。
(価格は高いですが、網の入っていない防火用のガラスもあります)

今回の場合は、メインのサッシが「延焼ライン」の中に
あるのですが、網入りガラスにしたくないということで、
プランの段階より、「延焼ライン」の中にあっても
防火用のサッシにしなくても良い方法を考えていました。
その方法が「防火袖壁」を使うやり方です。
サッシの脇に「防火袖壁」を設けることで、
その「防火袖壁」が火災からサッシを守るということで
「防火袖壁」に守られているサッシは、防火用でない
一般サッシを使うことが可能になります。

その際「防火袖壁」は、防火構造以上の性能が必要になります。
これは簡単にクリアできます。
問題は「防火袖壁」の長さです。
サッシの角から半径3Mの円を描き、
隣地境界線とその円が交わったところより
サッシの角に線を引き、その線を越える範囲まで
「防火袖壁」が必要になります、、、
と思っていたら、それは違っていて、、、
(ちょっとわかりづらくてすみません)

同業の友人に聞いてもらったところ、
違う回答が来てビックリしました!!
私が考えていたやり方と全く違うものでした。
よくよく説明を聞いてみると、
「防火袖壁」の角から隣地境界線に向かって
任意の3mの長さの線を複数本引き、
その先端を結んだ曲線の範囲が
延焼ラインになるということで、
その中にサッシがあると、そのサッシは
防火用のものにしなければならなく、
防火用のサッシにしたくないのであれば
「防火袖壁」の長さを長くする必要があるという
ものでした。

この「防火袖壁」については、
建築基準法の施行令第109条の2項に記載されていますが
詳細な方法については不明な条文です。
建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)
に詳しく解説がされているようです、、、。





もう少しわかりやすい条文にしてもらえると
有難いのですが、、、

ちなみに「確認申請memo」の49-29にも図解されていました。

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