建築士法26条の2第1項

日記

千葉県の建築指導課より

「建築士事務所の管理等に関する調査について(通知)」

なるものが届きました。

建築士法26条の2第1項の規定によるとのことで、
早速、条文を確認すると

「都道府県知事は、(略)この法律の施行に関し必要があると
認められるときは、建築士事務所の開設者もしくは管理建築士に対し、
必要な報告を求め、又は当該職員をして建築士事務所に立ち入り、
図書その他の物件を検査させることができる。」

となっていました。

きちんと書類も揃え、管理もしているので
全く問題ありません。

千葉県としても、建築士事務所がきちんと管理しているか
確認しないといけないのはわかるのですが、、、

ちょっと面倒ですね。

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