スノコ状の床

いろいろ

千葉市の場合、「スノコ状の床」は、その水平投影面積を

建築面積又は床面積に算入しなくて良いそうです。

これは、パンチグメタルやグレーチングの様な隙間のある床も

含まれるそうです。

って、なんのこっちゃ、ということですが、、、

バルコニーなどの床を板でスノコ状にすることがあるのですが、

それを建築面積又は床面積に算入しなければならないか、

それともしなくてもよいかで

法律(都市計画法)で決められた“建蔽率”を超えてしまうのか、

超えずに済むか、が決定してきて、その土地に対して

建てられる建物の規模に大きく影響してくるのです。

多くの自治体では、この「スノコ状の床」は“屋根(又は床)とみなし”

その水平投影面積を建築面積(又は床面積)に算入することになっています。




※自走式の大きな駐車場で、床をグレーチングにして、

“法的に床の無い状態”をつくって、建築物としての

確認申請を省略しようとした計画が多く発生してので、

グレーチングなどの隙間のある床を“法的に床の無い”ものとせず、

それも“床又は屋根とみなし”建築面積や床面積に算入するという

ように法律の解釈を数年前より変えてきた自治体が多いです




私の場合、バルコニーのスノコ床のほか、

浴室の坪庭の上に“パーゴラ”をつくることが多いのですが、

千葉市の場合、この“パーゴラ”も「隙間のある屋根(又は床)」なので、

建築面積に算入しなくてよいということです。

千葉市で家をつくる方は、ちょっと得ですね。

住宅勉強会

欲しい情報届けます!
じっくりとお話を伺い、お越し戴いた方の
疑問や不安にピンポイントで
お応えします。

住宅勉強会

関連記事一覧