確認申請書 指摘事項

日記

今日も、昨日に引き続き
千葉県「ぼくらの家」の
確認申請書類の作成をしていました。

確認申請とは、建物を建てるときに
建築基準法など関係する法律に適合しているか?
を役所または指定確認検査機関に必要な書類を提出して
確認してもらうことです。

何度もやっていますし、
こちらも建築士ですから、建築基準法のことは
理解しているつもりなので、
大筋の部分では指摘されることはないのですが、
微妙な部分を指摘され、訂正するという事があります。
(建築基準法の条文に記載のないことの指摘が多いです)

訂正されたくないので、
過去受けた指摘を保管しておき、
申請書類をつくるときに、保管している指摘事項を
見直して、新たにつくる申請書類に反映させます。

今回も、過去の指摘事項を見直していたのですが、

「公共下水道区域なら、その旨を申請書類に明記してください」
という指摘を受けていました。
この指摘、今まで一度も受けた事がなかったもので、
驚きました!
排水に関しては「配置図」に排水経路を図示するので、
これで公共下水を利用するか、個別浄化槽にするかは
一目瞭然なので、いちいち申請書に「公共下水道区域」なんて
記載する必要がないと思っていましたが、
ダメだったんですね。
ですので、今回の申請書には「公共下水道区域」と明記しました。

あと、もっと驚いたのは

自動車車庫の床面積の扱いについてです。
自動車車庫(いわゆる屋根付きガレージ)は、
建築基準法では全体の床面積の1/5まで
床面積に算入しなくて良いということになっています。
(例えば、建物全体の床面積が100平米で、
自動車車庫の床面積が25平米だとすると
100×1/5=20平米
25−20=5平米が自動車車庫の
建築基準法上の床面積になります)

という考えが間違っていたことに、前回の確認申請で
知ったのでした!!

これは私の完全な間違いだったのですが、

「自動車車庫(いわゆる屋根付きガレージ)は、
建築基準法では全体の床面積の1/5まで
床面積に算入しなくて良いということになっています」

と先ほど書きましたが、
これが間違いで、
どこが間違っているかというと、

「床面積に参入しなくて良い」

という部分です。

正しくは

「床面積に算入しない」

ということになります。

何が違うのか?
と思われるかもしれません。
私は「床面積に参入しなくて良い」と思っていたので
「今回は法律で定められた面積の限度までは余裕があるので
自動車車庫の床面積はすべて算入してしまおう」
と考えて申請書を作成したのですが、

指定確認検査機関から
「いえいえ、この床面積は間違えています。
“ 自動車車庫の床面積は
全体の床面積の1/5を算入してはいけません ”」

という指摘を受け、初めて知ることになったのでした。

確認申請書類をつくるという
事務作業は、一見、煩わしく面倒なことで
面白くない仕事に感じがちですが、
指定確認検査機関の担当の方とのやりとりや
こうした新しい知識を得る機会でもあるので
とてもやりがいのある仕事の一つだなと
感じながら今回も申請書をつくったのでした!

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